相談にのる女性弁護士

有責配偶者による離婚請求

不貞行為などを働き婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)の側から民法第770条第1項第5号による離婚請求をすることは、その配偶者(無責配偶者)にとっては「俗にいう踏んだり蹴たりである」として有責配偶者からの離婚請求は許されないとされ、最高裁はいわゆる消極的破綻主義を取っていた。そして、判例を重ねて消極的破綻主義の射程は明確化され、当事者双方の有責性を比較し、その有責性が同程度か有責配偶者の方が有責性が低い場合、有責配偶者の有責行為が婚姻関係の破綻後になされ、婚姻関係の破綻と因果関係がない場合は、有責配偶者からの離婚請求を認容すべきものとされた。学説の多数は有責配偶者の離婚請求を認めることが反倫理的であることや無責配偶者の保護に資するものであるとして消極的破綻主義が支持していた。しかし、一度有責配偶者に設定されると将来にわたり離婚請求が認められなくなることや、有責配偶者が新たに形成した家族関係(内縁関係)が法的保護を受けられないことなどから、当事者の責任に関係なく離婚を認めるべきとの指摘もされていた。その後、不貞行為を働いた夫からの離婚請求があった事例について、最高裁が「夫婦の相当長期間の別居」、「未成熟子の不存在」、「特段の事情の不存在」の3要件による制限を付して積極的破綻主義を採用したことにより、消極的破綻主義に立っていた判例は変更された

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