離婚届けをもつ女性

親子関係不存在確認の訴え

「夫が子の出生を知った時から一年(民法第777条)」を超えると、DNA鑑定などの科学的証拠により夫と子の間に生物学上の父子関係が認められない場合(つまり妻の不貞行為が判明した場合)であっても、「子の身分関係の法的安定を保持する必要」があるため、民法第772条に規定する嫡出の推定が優先され、親子関係不存在確認の訴えをもって、その父子関係の存否を争うことは原則できない。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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