探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ、平成18年法律第60号)は、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として制定された日本の法律[1]。略称は探偵業法、探偵業適正化法など。所管官庁は、内閣府(国家公安委員会)である。
この法律は、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者:衆議院議員 葉梨康弘)による議員立法により成立した。
以下、本法の指摘は、条数のみを記載する。
探偵業務
「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」(2条1項)。
探偵業
「探偵業務を行なう営業」(2条2項)。
探偵業者
都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者(2条3項)。探偵業を営もうとする者に対して、公安委員会へ届出書を掲示する義務がある(4条)。
欠格事由(3条)
書面の授受と説明
依頼者から調査結果を違法なことに使用しない(7条)。依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明する(8条1項)。依頼者と契約したときは、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付する(8条2項)
守秘義務・秘密保持義務(10条)
探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない(守秘義務)[1]。
使用人社員、従業員に対する教育義務(11条)
報告義務・立入検査(13条)
営業停止等の行政処分・罰則(15条・17条以下)