民法上の「不貞行為」
現行民法
1947年(昭和22年)の「民法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第222号)により誕生した民法第770条第1項第1号において「配偶者に不貞な行為があつたとき。」を離婚の訴を提起することができる場合(離婚原因)と規定している。これは、一夫一婦制を採用する日本での婚姻においては、夫婦間に貞操義務があることを前提として、不貞行為を貞操義務違反行為として離婚原因とする趣旨であるとされる。
民法改正前
旧民法(明治31年法律第9号)では、第813条第2号及び第3号において「妻カ姦通ヲ為シタルトキ」及び「夫カ姦淫罪ニ因リテ刑ニ処セラレタルトキ」を離婚原因としていた[6]。ただし、同法第814条及び第816条において、その離婚原因となる事実を同意・宥恕していた場合や、その事実を知った時から1年を経過した後、またはその事実が発生した時から10年を経過した後では、離婚の訴を提起することはできないとされていた。
この改正前の規定では、夫と妻で姦通の扱いが区別されており、家父長制的発想が反映された夫婦不平等主義であったが、民法の改正前に施行されていた「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年法律第74号)において第5条第3項に設けられた「配偶者の一方に著しい不貞の行為があつたときは、他の一方は、これを原因として離婚の訴を提起することができる。」の規定を嚆矢として、不貞行為についての夫婦平等が立法の上で実現された。