不貞調査と探偵業法
2007年6月1日に施行された、探偵業の業務の適正化に関する法律(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)により、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、事務所の所在する各都道府県の公安委員会へ探偵業者としての届出を要する事となっている。また、調査契約時には依頼者との間で次の書面を取り交わすことが求められている。
依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと
依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと
契約締結後に、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
さらに、依頼者に交付する書面の内容には、探偵業法第8条に基づき、探偵業務の対価と、他の当該探偵業務の依頼者が支払う金銭の額(諸経費を含む合計金額の提示)を行う必要があり、同時に、代金の支払い期日、その支払い方法も提示する必要がある。さらに調査時間が延長となった場合などを含めた追加料金又は費用についての「諸経費の上限額」も同時に提示をすることが求められている。