尾行をする興信所の調査員

興信所法的規制

興信所が行う業務のうち、他人の依頼を受けて、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務については、2005年以降は探偵業法による規制を受ける。この場合は、探偵業者としての届出を行わなければならない。

また、2005年の個人情報保護法全面施行に際して警察庁が発出した「興信所業者が講ずべき個人情報保護ための措置の特例に関する指針」と題する通達が存在する。通達であるため法的な強制力はないが、以下の4つの例を除き対象者に調査の旨を通知することが望ましいものとされている。

1.第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行うとき。
2.対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行うとき。
3.対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行 うとき。4.
依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行うとき。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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