契約書

契約時の注意点

依頼する側が調査業者を判断する基準として、適法に営業活動が行われているか、また、法律に基づいて契約が行われているか、更に、モラルや意識が低く、お客様を籠絡、若しくは、錯誤や誤解させる悪質な探偵社を見分ける為には次のことに注意すべきである。

事務所の所在地を確認する
探偵業の届け出を行っているか、その番号を確認する
法律に基づき、重要事項説明書を含む契約書類の交付があるか
契約書に代表者の名前と、契約担当者の名前が記載されているか
強引に契約しようとしていないか
加算式料金方式を採用していないか確認する。
自社で調査を行わず下請けに丸投げしていないか確認する
諸経費の名称を付帯費用などと、ごまかしの明記にしていないか
諸経費に消費税が加算されていないか
根拠も無いのに業界最安値など過剰広告を行っていないか
数社で共謀しインターネット広告を頻繁に出し、更に順位を意図的に操作し、さも、業界NO1がH社 NO2がA社 NO3がF社とお客様が錯誤する広告を出していないか
なお、海外での浮気調査に関しては、その国の法律により日本の探偵業者が調査行為を行う事が禁止されている場合や、探偵業そのものを禁止している国や該当国の探偵の資格又はライセンスを必要とする場合もある。例えば、日本の探偵が、直接、アメリカや韓国へ行き、調査を行うと違法行為となり、現地の法律で処罰されることとなる。

また、調査対象者が車両によって移動する場合においても、位置情報の発信機(GPS)などの機器を該当車両に設置する行為は、設置する目的で敷地内に入ると住居侵入罪が、その機器を改造している場合には電波法違反に該当するので、そのような業者には注意が必要である。このようなケースでも探偵業者には車両又はバイク等による尾行による調査方法が求められているが、客が自分の車にGPSなどを取り付ける行為は完全に合法であるので、調査会社側に、法律知識を正しく持っているかなどモラルや良識が求められている。また、いくら自社広告で「高度な調査」と歌っても肝心な法律知識(裁判所が採用する証拠についての理解度)が記載されていない、もしくは、裁判時の尋問(証人尋問)に出られない探偵社は、探偵社と名乗る資格がない低レベルな会社であると言える。

法令上の理由以外としては、発信機などで追いかけた場合その道中でどんな人と会ったか分からないこと、その途中で相手を乗せた場合、何時に何処で誰と待ち合わせして何処に向かったかなど詳細な報告が出せないと思われているが、高度な技術を持つ調査会社では、対象者の行動パターンなどを詳細に分析することも出来る

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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