街並みの雑踏

探偵業の業務その1

日本では、2007年6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下、探偵業法)が施行されるまで明確にはされなかった探偵業者の業務であるが、探偵業法の施行により、探偵業務について「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と探偵業法第2条第1項で定義され、報道機関の依頼を受けて報道の用に供する情報を収集するために行う調査は適用除外とすることが探偵業法第2条第2項において規定された、実際の業務を行う場合は、都道府県公安委員会に所轄警察署長経由での届出が義務付けられている。

日本における探偵の業務の内容については、「他人の依頼を受けて、特定人を対象に行われる調査」及び、相談業務、鑑定業務等の関係する業務が付随することとなり、浮気調査や人探し調査、法人や個人の信用状況の調査など、企業や個人からの調査依頼が多くを占めている。「情報を扱う専門家」として企業の防諜を始め、情報漏洩対策、プライバシー防衛に関する助言ほか、情報通信技術の普及に伴うトラブル相談や現代社会を反映する証拠収集と多岐に及ぶ。 また、業務の遂行においては、探偵業法で探偵業者には「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」探偵業法第6条(探偵業務の実施の原則)とされ、調査契約の締結にあたっても依頼者から探偵業法第7条(書面の交付を受ける義務)に基づく「調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない」旨を示す書面の交付を受けなければならないことが規定されている他、業務上知り得た情報、収集した情報の記録物の取り扱いに関して探偵業法第10条(秘密の保持等)において探偵業務に従事する者でなくなった後も秘密保持が課せられ、業務上収集した情報の記録物は、不正又は不当な利用を防止する必要な措置をとらなければならない。

なお、個人情報取扱事業者の協力を得て、特定の個人の情報を取得する行為は不正競争防止法2条(営業秘密)にあたり、行政機関保有の個人情報を漏らした場合、国家公務員法100条及び地方公務員法34条(秘密を守る義務)違反なる場合もあるが、他の法令で定めが有る場合にはこの限りでは無い。また、ストーカー行為等規制法第6条ではストーカー行為等をするおそれのある者に相手方の氏名、住所等の情報提供の禁止している。

依頼者を探偵業者が弁護士に周旋する行為は弁護士法27条(非弁護士との連携の禁止)違反であり、「弁護士紹介」若しくは、これらに類似する業務は違法にあたる。但し、有料で紹介及び斡旋を実施し、金銭授受が発生した場合に限り適用する。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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